03-3568-8410受付時間:平日9:30〜18:00

PRACTICE AREAS業務案内

小林・弓削田法律事務所 > 業務案内 > 広告法務 > 景表法コンプライアンス

景表法コンプライアンス-消費者庁による調査段階から裁判所での措置命令取消訴訟まで対応

広告内容については、景品表示法、薬機法、食品表示法、健康増進法等の種々の法律が絡み合い、極めて複雑化しています。各種ガイドラインもあわせると、注意しなければならない規制は到底片手では数えることができません。

目立つ広告内容による消費者への需要喚起と法律上の規制は相反する関係にあり、法律上の規制を遵守しつつ、いかに効果的な広告を打つかが企業の悩みとなっています。

特に景品表示法の表示関連規制については、消費者庁が積極的に法執行を行っており、措置命令がなされた件数は348件、課徴金納付命令がなされた件数は57件と、決して無視できない数字となっています(※令和2年4月30日に消費者庁から公表された「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表」参照)。最近では、年50件程度の措置命令がなされています。

措置命令の対象になった場合、それは対外的に公開され、報道されるケースが多く、企業のレピュテーション(社会的評価)にも大きな影響を与え、迅速な顧客対応を迫られることになります。また、不当表示の場合、自動的に課徴金納付手続に移行する枠組みとなっており、最大で3年間の対象商品売上額の3%が課徴金額とされることから、主力商品について課徴金納付命令に至ったときの金銭的な負担は企業の存続を左右するほどに大きくなるリスクがあります。

弊所には、消費者庁からの景品表示法に関する調査段階から関与し、弁明の機会の付与、消費者庁での審査請求、裁判所での措置命令取消訴訟、執行停止申立てといった手続を代理した経験を有する弁護士が所属しております。単に消費者庁の調査、要請に従っているだけの場合、ほぼ措置命令まで至ってしまうことが多く、担当調査官との面談や抗議、効果的な弁明を通じて、企業に生ずる不利益を最小限に抑える方法をご提案いたします。

関連ブログ

関連ブログの記事はまだありません。