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民事介入暴力―継続的に民事介入暴力事件に取り組む弁護士がサポート

小林・弓削田法律事務所では、特に弓削田博弁護士が民事介入暴力事件を専門分野としており、これまで幾多の民事介入暴力事件を解決してきました。弓削田博弁護士は、第二東京弁護士会の民事介入暴力対策委員会にも所属しているため、同委員会や警視庁との連携もスムーズであり、依頼者様の権利救済を迅速・的確に図って参ります。

暴力団やエセ右翼、エセ同和などに限らず、闇金や半グレ、クレーマーに至るまで世間的には一般人と呼ばれるような人でもその言動が限度を超えた不相当なものであれば、民事介入暴力に該当することになります。

暴力団の構成員などが現実に暴行や脅迫を行ったような場合には、警察に申告して刑事事件として対応してもらうのが最も効果的かつ迅速な解決策です。

しかし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる暴対法)の制定以降、このようなあからさまな違法行為は減少傾向にあり、むしろ刑事事件にはなり得ない不当要求や面談強要、営業妨害といった警察では取り扱えないケースが増えてきています。こうした場合、弁護士に依頼し、相手に警告書を送ったり、相手と交渉を行ったりする必要がありますし、相手が強硬な態度を取るときには、裁判所に対して仮処分の申立てや訴訟提起をすることも必要です。

また、規模の大小を問わず、企業であればいつでも民事介入暴力やクレーマーとのトラブルに巻き込まれる可能性があります。こうしたトラブルに巻き込まれた際に、すぐに相談できるようにしておきたい、クレームや不当要求への対処法について継続的にアドバイスを受けたいといったご要望がある場合には、顧問契約のご活用をご検討ください。

弊所弁護士が取り扱った民事介入暴力案件には、以下のようなものがあります。

エセ右翼街宣禁止仮処分申立事件(債権者側)
暴力団,闇金に対する面談強要禁止仮処分申立事件(債権者側)
クレーマーに対する面談強要禁止仮処分申立事件(債権者側)
暴力団,闇金に対する架電禁止仮処分申立事件(債権者側)
暴力団,闇金に対する債務不存在確認訴訟(債権者側)
暴力団に対する業務妨害禁止仮処分申立事件(債権者側)
ブラックジャーナリストに対する出版差止仮処分申立事件(債権者側)
占有屋に対する占有移転禁止仮処分申立事件(債権者側)
占有屋に対する倉庫引渡仮処分申立事件(債権者側)

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