著作権法は、創作的な表現を保護する法律であり、小説、音楽、絵画、映画など、「コンテンツビジネス」における「コンテンツ」のほとんどに著作権は発生します。しかも、著作物を創作しただけで発生し、特許庁への登録などの手続が必要ありません。
そのため、あらゆる文書、インターネット上に存在する素材、ちょっとしたイラストなど、著作権はあらゆる場面であらゆるものに発生している可能性があり、文書のコピー&ペーストや電子ファイルの複製、書面のPDF化などが容易になっている現在、ビジネスを行う上で著作権侵害の危険性は常につきまといます。
大企業同士の訴訟がさかんに報道され、見解の相違が生じやすいことが理解されている特許と異なり、著作権侵害行為は主として模倣行為です。権利者の訴訟提起を止める手立てはありませんし、知的財産訴訟は原則として判決の全件がインターネット上にアップロードされるため、敗訴すれば半永久的に著作権侵害の事実がさらされ続けます。このようなリスクを抑えるためには、少しでも危ないと思ったら専門家に相談する姿勢を持ち、かつ相談できる体制を整えておく必要があります。
また、著作権法上の適法・違法はともかく、警告書を受け取ること自体が問題となる場合もあります。例えば広告代理店様の場合、時代のトレンドを反映した広告を作りたいというニーズはあるものの、クライアントが警告書を受け取るような事態は避けなければなりません。この場合、いくら専門書や判例を調査しても、どこからが警告書が送られてくるレベルなのかは分からず、経験が頼りです。
小林・弓削田法律事務所の所属弁護士は、著作権法について十分な知見を有しており、多くの顧問会社、ご相談者から日々寄せられる美術、音楽、地図、写真、プログラムなどの著作権法上のご相談に対応しているため、単に著作権法違反であるかといったご相談だけでなく、上記のような警告を受け取ってしまうレベルかといったご相談にも対応できます。