営業活動によっていくら売上げを計上しても、売上げ相当分の対価を受領しなければ、何の意味もありません。そして、債権を回収できなかった場合、純粋に利益を失うことになります。また、我が国の法制度では、任意に回収ができない場合に、債権者側が換価・回収したい債務者の財産を特定しなければならない上、債権者側が債務者側の財産を知る方法が整備されておらず、債権の回収には困難が伴うことが多いです(近年少しずつ状況が理解され始め、制度の見直しが始まっています。)。
弊所弁護士は、このような債権回収業務の重要性・困難性を理解した上で、回収見込みとコストを勘案し、どのような法的手段が最善か、債務者の財産がどこかに隠されていないかを依頼者と十分に協議して、債権回収業務に当たっています。
回収が見込めない事案でも、税務上の損金処理のために法的手続を執ることもあります。その場合には、どの年度に損金処理をすべきかを考え、希望の年度までに回収不能であることを示せるようにスケジュールを組む(不動産執行の場合、非常に時間がかかります。)必要があります。