意匠法は、不正競争防止法2条1項3号と並んで工業製品のデザインを保護する法律であり、特許庁への登録が条件となりますが、商品のデザインに関する意匠登録出願日から25年間にわたって保護することができます。
訴訟における主張は言葉によってしなければならず、デザインに関する法律である意匠法の分野においては、デザインの形態を言語化するために独特の表現方法が用いられ、意匠法案件を扱う弁護士には、この点について高度の技量が要求されます。
また、商標法と同様、類似している・類似していないという多分に感覚的な問題が争点になるため、視覚的な効果を狙う、数値化するなど、他の分野にはない(多くの弁護士が経験しない)方法で裁判官を説得する必要があります。
我が国の意匠権を巡る紛争案件は、特許法、その他の知的財産法についての紛争案件と比較しても非常に少ないですが、小林・弓削田法律事務所の所属弁護士は、意匠法案件についても、十分な経験を有しています。
紛争案件以外でも、関連意匠・部分意匠の出願、出願の際の注意点などについて、意匠権侵害訴訟を実際に代理した経験を踏まえた実践的なコンサルティング、また、国内外のデザイン事務所とのデザイン制作委託契約、秘密保持契約などデザインに関連する各種契約の作成も行っています。