音楽、映画/映像、ゲームなどのエンターテインメント分野においても、小林・弓削田法律事務所は継続的にアドバイスを提供しております。
以下は、対応案件の一例となります。
音楽:音楽配信事業者との配信契約、アーティストグッズの商品化契約、アーティストのイベント出演契約、広告取引契約、各種イベントの協賛契約、海外プロデューサーとのプロデュース契約、キャンペーンに関する景品表示法関連アドバイス、音源利用に関連する紛争案件対応
映画/映像:Amazon、Netflix、Huluといった大手事業者との契約、海外企業への映像コンテンツのライセンス、製作委員会方式での映画共同製作契約、映像制作に関連する紛争案件対応
ゲーム:ゲーム化許諾契約、素材ライセンス契約、パブリッシャー契約、ゲーム化前の特許調査、下請会社(制作会社)又は発注会社との仕様や報酬を巡る紛争案件対応
エンターテインメント分野では、テクノロジーの発展に伴い、ビジネスモデル自体が変化し続けており、日々新たな法律問題が発生している状況にあります。
このような新たな問題に対しては、知的財産分野の豊富な経験を核としつつ、クライアントとともに考え、最適解を提供することを目指しております。
また、小林・弓削田法律事務所では、国内外における契約交渉から紛争案件対応まで、エンターテインメント分野のクライアントにリーガルサービスを提供しています。