労働問題は、残業、賃金、解雇、セクハラ・パワハラなどその内容は多岐にわたります。人を雇用して事業活動を行っている以上、企業にとって労働問題は不可避です。
その中でも、件数が多いのが、問題社員を辞めさせたい、または辞めさせようとして労働者側弁護士から書面を受け取ってしまったといった案件です。
労働者側に弁護士がついた場合、よく利用される労働審判の手続では初動対応のスピードが要求されますので、すぐにでも相談でき、スピード感のある対応をする弁護士に依頼をすることが重要です。小林・弓削田法律事務所は、労働審判に限らず、対応のスピード感を非常に重視しています。
上記の問題はいわば有事の場合ですが、有事に至る前に、社内体制を整えることも重要です。創業時から就業規則を見直していない企業様では、その内容がデジタルデバイスの普及した現代に合わせた内容になっていない場合があり、いざ労働問題が生じた際に、適切に対処ができないことも少なくありません。
小林・弓削田法律事務所では、顧問契約をしていただいている企業様に対し、相談時間が短い月を利用して就業規則の見直しをするサービスを行っています。