小林・弓削田法律事務所では、知財訴訟の他にも、様々な知財関連業務を経験しております。無効審判などの比較的案件の多い事案は当然のこと、弊所弁護士は、知財調停、特許庁における判定、知財仲裁センターにおける仲裁の申立て(代理人だけでなく、小林幸夫弁護士は知財仲裁センターの仲裁人として事件を解決した実績を有しています。)やJPドメイン紛争処理手続、税関での知的財産権侵害認定手続への対応など、珍しい案件も取り扱っており、どのような知財関連業務でも対応することができます。
また、研修・講演活動にも注力しており、知的財産法の専門家である弁理士向けの講演を行う、企業内研修会の講師を行う、法科大学院、デザイン系の大学・大学院で講義を担当するなどしています。