小林・弓削田法律事務所では、対象特許に最も精通している弁理士の先生との共同受任によって特許関係の紛争に対応しています。
特許関係訴訟を審理する裁判官の多くは、文系出身ですので、理系知識が豊富であることが、逆に裁判官の「分からない」が「分からない」という状況を生みかねません。小林・弓削田法律事務所の弁護士は、必ずしもその分野の専門家でないが故に、自らの言葉に落とし込むまで企業の技術者・担当の弁理士から徹底的に事情を聴取し、技術の専門家ではない裁判官に技術内容を伝える努力を怠りません。
また、裁判官は、技術者としての目ではなく、法的・要件事実的な思考で構成要件を解釈し、進歩性を判断します。技術に造詣が深いほど、技術的意義を生身の事実として語り、自らの意見に否定的な判決に対し「技術的には・・・」と語りがちですが、判断をするのはあくまで法的に判断を下す裁判所です。少しでも自らに有利に訴訟を進めるには、法的な思考、特に要件事実的な思考をもって、当該事実を適切な箇所に振り分けて主張する能力は必須です。
小林・弓削田法律事務所に所属する弁護士は、一人当たりの特許訴訟件数が多いという特長を活かし、技術的主張を法的・要件事実的に整理し、如何に分かりやすく裁判所に伝えるかという技術につき、日々研鑽を積んでいます。
さらに、弊所では特許ライセンス契約、共同研究開発契約、職務発明規程の作成などの契約関連に加えて、特許庁審査官出身の弁護士を迎えるなどして、先行技術調査など、技術色の強い分野についても対応できる体制を整えています。