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スタートアップ法務-他社に対抗できるスタートアップ企業づくりの支援

中小企業庁が公開している2020年版「中小企業白書」によると、日本での2010年から2017年までの開業数は8万7916社から11万8811社に推移しています。また、中小企業向けの貸出金についても、2010年においては300兆円に届かなかったものの、2020年には360兆円に迫る勢いで伸びており、かかる指標からも、現代における投資家や銀行等におけるスタートアップ企業を含む中小企業に対する注目の高さがうかがえます。

一方、公正取引委員会が令和2年6月30日付けで発表した「スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(中間報告)」によると、他社(大企業)との取引において、知的財産と大きく関係する共同開発契約、ライセンス契約、PoC(技術検証)契約に関し、他社(大企業)から自社の技術に関する特許を無断で特許出願されたり、契約の範囲外であるとのことで意匠権等を勝手に取得されそうになっていたりするという行為を受けた経験がある企業が14.8%にも上るという結果も出ており、知的財産に関連した問題がスタートアップ企業に起こっています。

小林・弓削田法律事務所では、知的財産関連の紛争解決や契約書作成等の経験やノウハウを豊富に有しており、特許庁及び経済産業省が開設している「スタートアップ×知財戦略」のためのポータルサイト「IPBASE」に専門家登録をしている弁護士や、スタートアップ企業の社外監査役の経験のある弁護士が所属しております。

そのため、知的財産の紛争を経験したことのないスタートアップ支援を行う法律事務所とは異なり、知的財産に関する紛争を未然に防ぐための助言等を含め、他社に対抗することができる知的財産に強いスタートアップ法務を提供することが可能です。

また、自ら優れた技術を開発し、ブランドとして展開しようとしたとしても、他社に特許権や商標権などの権利を取られてしまってはこれまでの努力が水の泡となります。このような事態を防ぐためには、シードフェーズにおける権利取得が重要となります。

小林・弓削田法律事務所では、小林幸夫弁護士が日本弁理士会の理事を務め、弁理士会の研修等において多くの講演を行い、訴訟等の案件において様々な弁理士と日々共同で業務を行っております。このように、弊所では各種分野に精通した弁理士と多くのつながりがあり、優れた技術やアイディアを有するスタートアップ企業に対し、弁理士と共同してスムーズに守るべき知的財産に関する助言を行うことができます。

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