商標法関連訴訟は、技術が問題になる特許法と比較して、知財を専門としない弁護士でも容易に対応できる分野であると誤解されがちですが、実際の裁判を見ていると、被告標章の特定など、相手方の代理人弁護士が知財弁護士からすれば基礎的な部分でつまずいているケースが少なくありません。
しかし、知的財産部の裁判官は、代理人が知財分野の専門家であることを当然の前提とし、他の民事部の裁判官と比較して代理人の訴訟活動を厳しい目で見る傾向にあります。裁判官の訴訟指揮に沿わず訴訟を遅延させてしまうような訴訟活動をすれば、その心証に大きな影響を与えかねません。
小林・弓削田法律事務所では、これまでに多数の商標法関連訴訟を受任しており、商標法関連訴訟の進行を熟知しているため、訴訟を円滑に進めることができます。
商標権侵害訴訟、知財高裁での審決取消訴訟、特許庁での無効審判、不使用取消審判対応に加えて、模倣品対策、商標ライセンス契約、商標権譲渡契約など商標が関連する業務を広く行っております。
その実績は、小林幸夫弁護士が商標の審決取消訴訟に関し毎年日本商標協会の講師に指名され、また、小林幸夫弁護士・弓削田博弁護士の両名が商標法の専門書籍の執筆を行うなど、様々な方面から評価されています。