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不正競争防止法―案件対応の経験に基づく緻密な立証で不競法を武器にする

不正競争防止法は、商習慣からしてあまりに不当であると考えられる行為の類型をリストアップして不法行為とみなすものであり、一つの法律に様々な要素が盛り込まれています。

よく利用されるのが、①周知・著名な商品等表示について特許庁での登録がなくても保護をする2条1項1号・2号、②商品の形態について販売開始から3年に限って模倣を許さない2条1項3号、③特定の条件を備えた営業秘密を保護する2条1項410号、④虚偽の事実を告知して他社の営業上の信用を害する行為を禁止する2条1項21号です。

①は商標権を取得していなかった場合の代替手段として、②は意匠権を取得していなかった場合の代替手段として機能するため、出願をしていなくても、商品を真似されたケースでは、検討する余地があります。

また、近年では③の営業秘密について、日本企業の従業員が営業秘密を持ち出して外国企業に売却してしまい、当該従業員に刑事罰が科され、営業秘密の持ち出しを持ち掛けた外国企業に対し巨額の損害賠償金が認められるケースがニュース等で話題になっています。

さらに、④は、知的財産権の侵害訴訟を提起する際に、他社が知的財産を侵害していると断定したプレスリリースをしてしまい、最終的に敗訴してしまったために相手方企業から虚偽事実の告知で逆に訴えられてしまうケースが散見されます。

このように、不正競争防止法が規律する問題は多岐にわたり、上記①~④のケースに限っても、それぞれについて紛争案件に携わった経験のある弁護士は少ないと思われます。また、権利行使に登録が不要な分、不正競争行為については緻密に立証していく必要があります。小林・弓削田法律事務所の所属弁護士は、上記のような案件のいずれについても十分な経験を有しています。

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