他国と比較するとまだまだと言われてはいるものの、近年は、以前と比較すると大学における産学連携の動きが活発になってきました。
しかし、大学が企業と知的財産を巡ってライセンス契約などの交渉をする際に、百戦錬磨の法務・知財部員と、研究を本分とする大学教授や大学という公益を重視する組織で働いてきた大学職員とでは、契約交渉に関する知識・経験に圧倒的な差があり、その結果極めて不利な内容で契約を締結してしまったという話は散見されるところです。
「大学は公器であり、金儲 けに走らず研究活動に邁進し、社会に貢献すべきである」、その理念自体は堅持されるべきものです。
しかし、大学が学術の進歩に寄与するというアカデミアとしての私益を超えた研究活動によって多くの人を救うためにも、研究活動費は必要です。大学における
研究活動を最大限社会に還元するためには、企業側と対等な共同研究契約、ライセンス契約を締結し、研究の成果を次の研究に役立てるというサイクルを作る必要
があります。
また、Material Transfer AgreementにおけるUBMTA (Uniform Biologic al Material Transfer Agreement) などアカデミア間で広く利用されているひな形があるケースでは、それらも踏まえた契約交渉をすることによって契約締結までの期間を大きく短縮できることもあります。
小林・弓削田法律事務所では、国内外の大学、企業間の契約交渉、特に知財分野での契約交渉の経験を活かし、大学側の立場で、アカデミアとしての使命を尊重した契約交渉、助言を行っています。