企業法務全般

CORPORATE LAW

法務・知的財産部の
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経営権争奪紛争・会社関係訴訟

同族会社間の紛争に豊富な経験

平成30年度の国税庁の会社標本調査結果によると、我が国の会社の実に96.4%は同族会社だそうです。そして、このような同族会社では、相続が原因で株式が親族間で分散することなどにより、会社の経営権を巡って紛争が起き、訴訟にまで至ることが少なくありません。東京地方裁判所民事第8部は、「商事部」と言われ、会社関係訴訟や独占禁止法関連訴訟を取り扱っていますが、そのほとんど事件は、同族会社間の内紛です。

同族会社では、親族同士が株主であると同時に会社の役員でもあることがほとんどであるため、会社法上採れる手段が株主と役員のどちらか一方の立場だけの場合と比較して多くなり、対立する親族同士が訴え合う、などということが往々にして起こります。

さらに、こうした同族会社では、会社法上の細かな規定を遵守していないことも多く、このことも、会社関係訴訟が提起される原因になります。裁判所は、会社法に定められた形式の遵守を要求するため、攻める側の株主にとっては、これが武器になります。

我々も、当初は問題がなくても、時間の経過とともに親族関係が悪くなり、経営を巡って意見が対立したり、少数株主が会社に対して株式の買取りを請求したりと、経済的側面と親族特有の感情のもつれが合わさって紛争が激化し、ついには訴訟まで発展した事案を目の当たりにしてきました。

小林・弓削田法律事務所に所属する弁護士は、同族会社の紛争案件も多く扱っていますので、実際に紛争に巻き込まれてしまった場合にも、紛争に巻き込まれないためにどういった方策を採ったらいいのかというご相談にも、対応することができます。

労働法務

使用者側に厳しい労働法制の下で求められるきめ細やかな対応を

労働問題は、残業、賃金、解雇、セクハラ・パワハラなどその内容は多岐にわたります。人を雇用して事業活動を行っている以上、企業にとって労働問題は不可避です。

その中でも、件数が多いのが、問題社員を辞めさせたい、または辞めさせようとして労働者側弁護士から書面を受け取ってしまったといった案件です。

労働者側に弁護士がついた場合、よく利用される労働審判の手続では初動対応のスピードが要求されますので、すぐにでも相談でき、スピード感のある対応をする弁護士に依頼をすることが重要です。小林・弓削田法律事務所は、労働審判に限らず、対応のスピード感を非常に重視しています。

上記の問題はいわば有事の場合ですが、有事に至る前に、社内体制を整えることも重要です。創業時から就業規則を見直していない企業様では、その内容がデジタルデバイスの普及した現代に合わせた内容になっていない場合があり、いざ労働問題が生じた際に、適切に対処ができないことも少なくありません。

小林・弓削田法律事務所では、顧問契約をしていただいている企業様に対し、相談時間が短い月を利用して就業規則の見直しをするサービスを行っています。

債権回収

適切な手続の選択により、最大限の成果を目指す

営業活動によっていくら売上げを計上しても、売上げ相当分の対価を受領しなければ、何の意味もありません。そして、債権を回収できなかった場合、純粋に利益を失うことになります。また、我が国の法制度では、任意に回収ができない場合に、債権者側が換価・回収したい債務者の財産を特定しなければならない上、債権者側が債務者側の財産を知る方法が整備されておらず、債権の回収には困難が伴うことが多いです(近年少しずつ状況が理解され始め、制度の見直しが始まっています。)。

弊所弁護士は、このような債権回収業務の重要性・困難性を理解した上で、回収見込みとコストを勘案し、どのような法的手段が最善か、債務者の財産がどこかに隠されていないかを依頼者と十分に協議して、債権回収業務に当たっています。

回収が見込めない事案でも、税務上の損金処理のために法的手続を執ることもあります。その場合には、どの年度に損金処理をすべきかを考え、希望の年度までに回収不能であることを示せるようにスケジュールを組む(不動産執行の場合、非常に時間がかかります。)必要があります。

危機管理・コンプライアンス

企業のレピュテーションリスクを最小化する

近年では、危機管理・コンプライアンスの問題で、初動を間違ってしまい、世間から大きな非難にさらされるケースが後を絶ちません。このような事態に見舞われないため、企業は、いつ生じるか分からない問題に対し、迅速かつ的確に対応できる体制を整えておく必要があります。

小林・弓削田法律事務所では、小林幸夫弁護士が監査役や企業の内部者通報の外部窓口を担当する経験を有し、弓削田博弁護士も2期8年にわたり東京証券取引所一部上場企業の監査役を務めた上、現在も企業の内部者通報の外部窓口となっており、危機管理・コンプライアンスの問題についての経験を十分に積んでいます。

個人情報保護

ビジネスに不可欠となった個人情報保護コンプライアンス

近年、個人情報を多く扱う企業において、個人情報の流出・目的外利用が明るみになり、大きな社会問題となっていることは記憶に新しいところです。また、厳密には個人情報ではない顧客の移動履歴等を取得・提供した事例でも、社会から非常に強い拒絶反応が示され、結局ビジネス自体が中止に追い込まれるなど、個人情報については法令を超えた「適正」な取扱いを望む風潮が強くなっています。

これとは逆に、ビジネス界では、ビッグデータの利活用が推進され、個人情報保護法は改正が継続的に行われており、個人情報を企業の経済活動に利用する動きが活発になっています。このように、個人情報を巡って板挟みの状態に悩まされる企業様も多いかと思います。

小林・弓削田法律事務所では、ビッグデータの取得などで先進的な活動をされていらっしゃる企業様のご相談に対応することも多く、個人情報の問題に対しても的確なアドバイスをご提供できます。また、プライバシーポリシーの作成、個人情報の取り扱いを外部委託する際の契約など各種規程の整備も支援しております。

倒産事件

非常時に適切な手続を選択して迅速な対応を実現

企業が倒産した場合、その会社自体が倒産会社として法律によって大きく変容しますが、その役員・従業員の他、株主、債権者及び取引先など様々な関係者に影響を与えます。したがって、企業の倒産によって発生する法律問題は多岐にわたり、法律家による適切な関与が求められます。

小林・弓削田法律事務所では、弓削田博弁護士が、東京地方裁判所から選任される破産管財人として多数の破産管財事件を担当してきており、あらゆる関係者の立場から適切にアドバイスを行うことができます。

民事介入暴力

継続的に民事介入暴力事件に取り組む弁護士がサポート

小林・弓削田法律事務所では、特に弓削田博弁護士が民事介入暴力事件を専門分野としており、これまで幾多の民事介入暴力事件を解決してきました。弓削田博弁護士は、第二東京弁護士会の民事介入暴力対策委員会にも所属しているため、同委員会や警視庁との連携もスムーズであり、依頼者様の権利救済を迅速・的確に図って参ります。

暴力団やエセ右翼、エセ同和などに限らず、闇金や半グレ、クレーマーに至るまで世間的には一般人と呼ばれるような人でもその言動が限度を超えた不相当なものであれば、民事介入暴力に該当することになります。

暴力団の構成員などが現実に暴行や脅迫を行ったような場合には、警察に申告して刑事事件として対応してもらうのが最も効果的かつ迅速な解決策です。

しかし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(いわゆる暴対法)の制定以降、このようなあからさまな違法行為は減少傾向にあり、むしろ刑事事件にはなり得ない不当要求や面談強要、営業妨害といった警察では取り扱えないケースが増えてきています。こうした場合、弁護士に依頼し、相手に警告書を送ったり、相手と交渉を行ったりする必要がありますし、相手が強硬な態度を取るときには、裁判所に対して仮処分の申立てや訴訟提起をすることも必要です。

また、規模の大小を問わず、企業であればいつでも民事介入暴力やクレーマーとのトラブルに巻き込まれる可能性があります。こうしたトラブルに巻き込まれた際に、すぐに相談できるようにしておきたい、クレームや不当要求への対処法について継続的にアドバイスを受けたいといったご要望がある場合には、顧問契約のご活用をご検討ください。

弊所弁護士が取り扱った民事介入暴力案件には、以下のようなものがあります。

エセ右翼街宣禁止仮処分申立事件(債権者側)
暴力団,闇金に対する面談強要禁止仮処分申立事件(債権者側)
クレーマーに対する面談強要禁止仮処分申立事件(債権者側)
暴力団,闇金に対する架電禁止仮処分申立事件(債権者側)
暴力団,闇金に対する債務不存在確認訴訟(債権者側)
暴力団に対する業務妨害禁止仮処分申立事件(債権者側)
ブラックジャーナリストに対する出版差止仮処分申立事件(債権者側)
占有屋に対する占有移転禁止仮処分申立事件(債権者側)
占有屋に対する倉庫引渡仮処分申立事件(債権者側)

M&A/組織再編

合理的コストでの迅速な対応

 当事務所では、株式譲渡契約、合併契約、会社分割契約、事業譲渡契約等の組織再編に関わる契約書や、組織再編に必要な会社内部書類のレビュー・作成を行っております。組織再編では法律上、各手続に期限が決まっていることが多く、当事務所では手続の全体像を整理した上で、可能な限り迅速な対応を心掛けております。
 また、買収対象会社に対するいわゆるDD(デューデリジェンス)にも対応しており、キーパーソン、会社担当者へのヒアリング、法律問題の洗い出し、デューデリジェンス報告書の作成まで一貫して関与させていただきます。
 大手事務所の場合には、いわゆるタイムチャージ方式により、弁護士手数料が大きくかさんでしまうことがありますが、当事務所では、クライアントのご要望に応じて、定額での手数料提案をさせていただくことも可能です。また、関与する弁護士の人数も、分野ごとに複数名の弁護士を当てるなどのことはせず、最適な人選かつ適切な人数のチームにより、対応させていただきます。