一般企業法務
ビジネスの勢いを止めない迅速なアドバイスを提供
企業が行う様々な取引は、全て契約によって成り立っています。契約書を作成しているか否かは、全く関係がありません。契約書、覚書、注文書などは、契約が成立したことを証明するためのもの、後に合意の内容で揉めることを防ぐための道具であって、契約自体は、お互いの意思さえ合致すれば成立しているのです。
一般に、契約書チェックは、契約書や覚書といった分かりやすい形が存在する場合にのみ行われていることが多いですが、小林・弓削田法律事務所では、単に契約内容をチェックするにとどまらず、契約の内容をどのような形で証拠に残す(契約書にするのか、利用規約の形を取るのか、注文書と受書で済ますのかなど)のが最も業務負担が少ないのかといった部分まで踏み込んだアドバイスを提供しています。
さらに、契約書をチェックする場合でも、単に自らに不利な条項を有利に修正するという法的な作業のみならず、同じ内容でも相手方が受け入れやすい文言になるように工夫し、どのような論理で相手方の担当者を説得するのかまで含めて助言をしています。
また、弊所では、法務はあくまでビジネスの補佐役であること、リスク回避の必要性の程度は、取引によって得られる利益とのバランスによって決まることをわきまえた上で、ビジネスの勢いを止めない迅速な法的サービスを心掛けています。
もちろん、小林・弓削田法律事務所では、株主総会対応、会社設立といった一般企業法務に属する他の業務も取り扱っています。
なお、一般企業法務は、多くの法律事務所が手掛ける分野ではありますが、小林・弓削田法律事務所は、知的財産関係の法律相談にも対応でき、専門性の高い知的分野への対応のために複数の顧問弁護士を持つ必要がないため、結果的にコストを抑えることができます。