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たまごっち公式サイトによれば、1996年11月、丁度30年前に、たまごっちが発売されて、今も新しい種類のたまごっちが発売されているようです。
発売当初の大ブーム、それをめぐる知財紛争があったことを知財に関係する方はご存じだと思います。この紛争にたまごっちのメーカー側の代理人として関わった一弁護士として少しだけその歴史を紹介いたします。
販売された直後の1週間で予め生産していた品が完売し、その後もブームが続きましたが、その人気の高さから、販売後半年程度で模倣品が数多く市場に出回るようになりました。判決(1998年(平成10年)2月25日東京地方裁判所)として残っている事案は不正競争防止法2条1項1号違反として各種テキストや経済産業省の不競法解説にも紹介されていますし、当時この裁判の裁判長だった高部眞規子元知的財産高等裁判所所長、高松高裁所長裁判官の退官後のインタビュー記事でも紹介されています。
しかし、たまごっちに関する紛争はこれだけではなく、いくつもの類似品に対する法的対応・措置(仮処分、本訴提起、刑事告訴)をとっていました。それはそれは大変な量と多様な種類の商品が出現しました。これらの商品の収集・分析、判断、対応をどうするか、頻繁に集まって(web会議などはなかったので)、議論し、対策を練っていました。当時の関係者の方のご苦労と奮闘ぶりは大変なものでした。30年たった今もその方々との交流は続いています。
当方の弁理士・弁護士人生にとって忘れられない案件となりました。

弁護士 小林 幸夫
