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1 委員として明治神宮野球場へ
毎年プライベートで年間10回程度訪れる明治神宮野球場に、先日、初めて業務でお伺いしました。過去のブログで触れたことがあったかと思いますが、私は2000年の弁護士登録当初から第二東京弁護士会の民事介入暴力対策委員会(民暴委員会)に所属しており、その委員会活動の一環として明治神宮野球場を現場視察させていただく機会を得たのです。
なお、当日は東京ヤクルト対読売ジャイアンツ戦でした。
2 試合観戦契約約款
遊びでしか野球場に行ったことがなかった私には目にする機会がなかった(機会はあったのに目を向けなかった?)のですが、やはりありました。
「試合観戦契約約款」。
何らかのルールが規定されているはずだとは思ってはいましたが、そのルール化がかなりしっかりなされています。
入場チケットを購入したら観戦契約が成立するとのことです(第2条第1項)。第3条に「販売拒否事由」、第4条に「転売等の禁止」、第5条に「持込禁止物」、」第8条に「禁止行為」、また第9条に「応援行為」の規制が規定されています。そして、こうした規定に違反した場合には、「入場拒否」(第6条)や「退場措置」(第10条)が講じされます。いわゆる「出禁」もしっかり規約に明記されているのですね。
3 楽しく野球観戦しましょう
守秘義務との関係で詳しくは書けないのですが、やはり野球場における飲酒者の対応というのは1つの大きな課題となっています。
野球場で飲むビールは格別に美味しく感じます。推しのチームが勝っていれば得点するたびに祝杯をあげ、負けていればヤケ酒をあおるなどというのも現地観戦ならではの楽しみと言えるでしょう。しかし、過度にアルコールを摂取して他人に迷惑をかけるようであってはならないですし、規約にも違反します。
節度ある飲酒を心掛け、楽しく野球観戦をしましょう。
弁護士 弓削田博