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改正個人情報保護法①

2016.12.05 Mon
  • 個人情報保護
  • 弁護士/河部 康弘
  • 弁護士/神田 秀斗

1 勉強会で

 ずいぶんと前ですが、第二東京弁護士会の会派五月会の勉強会に参加してきました。その中で一番印象に残ったのが、オプトアウト方式に関する個人情報保護法の改正です。

2 オプトアウトに関する規制の強化

 現行個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供するためには、原則として本人の同意が必要(23条1項)としつつ、一定の要件を備える場合には同意を得ずに第三者提供ができることになっています(23条2項、いわゆる「オプトアウト」方式)。

ところが、今回の改正で、新たに新設される個人情報保護委員会に対して、オプトアウトの方法で第三者提供することを届け出ておかねばならない(改正23条2項)ということになりました(例外はあります。)。

3 放っておくと違法状態になる!?

 つまり、現時点でオプトアウト方式を採用している企業が、個人情報保護法改正前に何にもしないでいると、改正法が施行された時点で、個人情報保護法違反の状態になってしまうということです。知らないとコンプライアンス意識の低い企業の烙印を押されてしまうかもしれません。

4 忘れてしまわないために・・・

 施行後に届け出ると、施行前からオプトアウト方式を採用していた企業はわずかな時間とはいえ違法状態になるわけですし、法務部を置いていない企業では、日々の業務に追われて届出を忘れてしまって違法状態が続いてしまうなんてこともありそうです。

 改正法もそこはきちんと配慮しており、改正法の施行前に、一定事項について本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出れば、施行後に届け出たことになります(附則2条)。改正前に届け出てしまうのが得策ですね。

5 チェックしておく必要性

 オプトアウト方式についての改正を知った勉強会の時点では、個人情報保護委員会すら設置されていませんでしたが、最近調べたところ、現在は設置されているようです。もっとも、今のところ届出はできません。いつ届出ができるようになるのか、しばらくはチェックしておく必要がありそうです。

 ちなみに、改正法では「要配慮個人情報」というのが定義されており、これについてはオプトアウト方式自体認められませんので、注意が必要です。

(河部、神田)

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