弁護士ノート

lawyer notes

『知的財産紛争の最前線No.5』①

2019.10.01 弁護士:河部 康弘 その他の知的財産関連業務 知的財産訴訟

1 毎年1回出る『Law&Technology』の「別冊」
今年で5年目になりますが、知財関係の話を扱うことが多い雑誌『Law&Technology』は、「知的財産紛争の最前線」というタイトルで、毎年1回、裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会、大阪高裁・大阪地裁の知財部と大阪弁護士会知的財産委員会との協議会の内容などを盛り込んだ「別冊」を発行しています。
この「別冊」、上記の現役の知財部裁判官が色々なテーマについて話した内容だけでなく、現役の知財部裁判官が書いた記事も載っているので、弊所弁護士もかなり関心を持って読んでいます(実際に判断を下す裁判官の考えは気になるものですし、知財部裁判官自身の書いたものであれば、裁判例に類似するものとして、準備書面で引用しやすいからです。)。
先日、『知的財産紛争の最前線No.5』が発行されたので、読んでみて気になったことについて触れてみたいと思います。

2 「ミニプレゼン」
もう3年近く前に「口頭弁論の活性化」に言及しましたが、裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会では、この点について言及がありました。どうやらこの5分程度のプレゼンテーションの通称は、「ミニプレゼン」のようです。
「ミニプレゼン」について、寺田裁判官は、「また、審決取消訴訟の審理においては、現在、口頭弁論終結時に当事者双方にそれぞれ5分ないし10分程度のミニプレゼンを行っていただいている部もありますので、口頭弁論の活性化、充実化を図るという観点から、これを侵害訴訟の控訴審の審理において、応用するということも考えられます。」と話しています。
ここからは、①審決取消訴訟では行われているけれども、今のところ侵害訴訟の控訴審では行われていない、②ミニプレゼンを行う部と行わない部がある、ことが分かります。
私の「ミニプレゼン」経験数は3件ですが、1件が知財高裁4部、2件が知財高裁1部の案件でした。知財高裁4部での1件は髙部裁判官が部総括判事だった時期、残りの2件は髙部裁判官が知財高裁所長就任と同時に1部の部総括判事になった後の案件でしたので、おそらく今のところ髙部裁判官が総括する部でのみ行われているものと思われます。しかし、特許・実用新案の審決取消訴訟の審理要領にも「ミニプレゼン」についての記載がなされ、意見交換会のような発言内容が書籍に残る公式な場で現役の知財高裁裁判官が言及するようになったので、今後はもっと広がっていくのかもしれません。
ちなみに、毎回の弁論準備手続期日で口頭のプレゼンテーションを行うという案件に1件だけ遭遇したことがありましたが、こちらについては審理要領などでも言及されておらず、実験的な試みだったようです。

3 「ミニプレゼン」対策
前回は経験数が1件だけだったので「ミニプレゼン」についてどう準備すべきかなどには特に言及しなかったのですが、3件経験したので、少しだけお話させていただきます。
プレゼンテーションという意味では技術説明会と同じなので、原稿の棒読みにならないよう、原稿を見ずに何度も練習することは重要だと思います。
技術説明会と違うのは、①5分ないし10分程度と持ち時間が非常に限られている点(しかも時間厳守の要請はかなり強いです。)、②パワーポイント等での説明が想定されていない点です。
①については、それなりの時間をもらえることが多い技術説明会とは異なり、かなり論点を絞る作業が必要になります。
②については、せいぜい使えるのが特許の図面を引き延ばして大きく印刷した紙(法廷なので裁判官との距離が結構遠いです。)くらいなので、動きが問題になる機械系の案件などでは身振り手振りで口頭説明を補う努力も必要かもしれません。

(河部)

BACK