弁護士ノート

lawyer notes

被告事件の第1回口頭弁論期日

2015.05.15 弁護士:河部 康弘 一般企業法務 知的財産訴訟

1 第1回口頭弁論期日と擬制陳述

こんにちは、河部です。1回目のブログで、弁護士選びの判断材料をご提供できるよう、弊所の仕事に対する取り組み方などをご紹介したいとお伝えしていますので、今回は被告事件の第1回口頭弁論期日を例にとって、弊所が仕事のスピード感を大切にしていることをお伝えしたいと思います。

被告事件の場合、第1回口頭弁論期日には、擬制陳述が認められています。擬制陳述とは、答弁書を事前に提出しておけば、第1回口頭弁論期日に限り、欠席しても答弁書を陳述したことにする(第1回口頭弁論期日は、被告の意向を確認することなく、原告と裁判所の都合だけで決められてしまうため。)という民事訴訟法上の扱いのことをいいます。

実務上、擬制陳述をする際の答弁書の記載は、

1 原告の主張を棄却する。

2 訴訟費用は、原告の負担とする。

との判決を求める。

の3行だけのもので、次回期日までに準備書面で主張を補充することが多いです。

2 できる限り答弁書で認否反論すべき

被告事件であれば、遅延損害金の請求をされていることがほとんどです。14.6%の遅延損害金であれば、1か月(裁判の期日は通常約1か月おきに入ります。)違うだけでも請求総額の1%以上(1億円なら100万円以上です。)の遅延損害金が発生することになります。

それだけではなく、多くの事件で3行答弁書しか提出されない中で認否反論が早ければ、裁判官に対し事件に対する本気度をアピールできますし、そういった姿勢が和解の局面などで裁判官の態度に影響を与えないとも限りません。

反論作成が難しいことも多いですが、やはりできる限り迅速な書面提出が必要だと思います。

3 知財事件の特色と弊所の姿勢

一般に知的財産訴訟は他の通常事件よりも訴状が分厚いことが多い(50頁超えはザラです。)のですが、知的財産訴訟では、慣習として、答弁書段階で認否反論ができていることが求められます。

弊所は知財事件のタイトなスケジュールに慣れていますので、ご依頼から第1回口頭弁論期日まで間もなくて依頼者の方と打ち合わせの時間が取れない場合などを除き、知財事件以外の一般の事件でも、答弁書段階できちんとした主張反論を行っています。

(河部)

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