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電話会議

2015.05.20 Wed
  • 一般企業法務
  • 知的財産訴訟
  • 経営権争奪紛争・会社関係訴訟
  • 弁護士/河部 康弘

1 弁論準備手続と電話会議

こんにちは、河部です。今回は、民事訴訟の手続のうち、弁論淳手続期日の電話会議を取り上げて、弊所の仕事方針をご紹介したいと思います。

訴訟が開始して1回目か2回目の期日となると、裁判官から次回期日以降を弁論準備手続期日とする旨の打診があり、それ以降は尋問と最後の口頭弁論期日を除いて弁論準備手続期日で行われることが一般的です。

そして、弁論準備手続期日では、一方の代理人弁護士が遠方の事務所に所属している場合、他方が裁判所に出頭していれば、電話会議によって期日を進めることができます(民事訴訟法170条3項)。

2 小林・弓削田法律事務所の方針:電話会議はなるべく使わない

この電話会議、弁護士にとっては便利なので、特に支部が多くて移動距離が長くなる地方では、頻繁に利用されています。私が司法修習をしていた山口では、高速道路を車で移動中に、突如路側帯に停車し、携帯電話で電話会議を始めたなどという強者先生の話も聞いたことがあります(^_^;)

しかし、弊所の所属弁護士は、電話会議をなるべく使わずに裁判所に出頭する、という方針を採用しています。

これは、①電話会議を使うと、電話会議の前後にも裁判官と相手方弁護士は会話をすることになり、何を会話しているのか分からないという怖さがある、②当該事件に対する本気度を裁判官に伝える、③裁判官も人間であり、和解などの局面では何度も顔を合わせていた方が有利に働く可能性も否定できない、という理由によります。

とりわけ小林弁護士は実際に会って話をすることを重視しており、裁判の期日に限らず、メールより電話、電話より会って話をすることが重要と常々言っています。

3 柔軟な対応

もちろん、事件の規模と交通費の大きさが見合わない場合、スケジュール調整が難しいが訴訟の進行を急ぎたい場合などは、柔軟に対処しています。

(河部)

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