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広告と知的財産法

2016.02.05 Fri
  • 商標法
  • 著作権法
  • 弁護士/河部 康弘

弊所と顧問契約をいただいている企業様の業種は様々ですが、知財分野のご相談が多いのが、広告代理店様です。

広告代理店様には、時代のトレンドを反映した広告を作りたいというニーズがあります。

しかし、流行のキャラクターや流行語には、商標権や著作権などの知的財産権が生じている可能性があります。その上、自らの商品の広告をするのではなく、クライアント企業の広告を手掛ける広告代理店様の場合には、警告を受けるとクライアントにも迷惑が掛かってしまうため、法的には問題がなくても、警告を受けること自体が問題となることが多いです。こういったご相談には、適法・違法だけを判断すればよい通常の法律相談とは異なる難しさがあります。

弁護士であれば、知的財産法の専門家ではなくても、専門書を読み込み事案と判例を調査するなどすれば、仮に裁判になった場合に敗訴するか否かのある程度の見当は、ある程度つくかもしれません。しかし、法的な問題ではなく警告書を受け取ってしまうか否かというレベルになると、経験が頼りです。

弊所では、各弁護士が警告案件を日常的と言っていいほど取り扱っており、警告を受けること自体が問題であり、警告を受けずに済むギリギリのラインを知りたいといったご相談をいただいた際には、事務局から世間一般の感覚も取り入れた上で、弁護士全員がそれぞれの経験談を交えて協議するなどし、ご相談に対応しています。  (河部)

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