弁護士ノート

lawyer notes

小林・弓削田法律事務所の特徴③

2016.08.12 弁護士:河部 康弘 不正競争防止法 商標法 意匠法 特許法 知的財産訴訟

1 小林・弓削田法律事務所の業務内容③

 第70期弁護士採用に向けた弊所の業務内容説明も、3回目を迎えました。弊所が採用活動にどれだけ力を入れているか、優秀な人材を採用したいという意欲を、感じ取っていただけると幸いです。

 今回は、知財訴訟を特許訴訟とそれ以外の分野に分けて、それぞれの特徴をご説明したいと思います。

2 特許訴訟の特徴と特許訴訟に向いている人

⑴ 特許訴訟の特徴

 一般民事訴訟と比較した場合の特許訴訟の特徴は、①技術に対する理解が要求されること、②毎回違う技術に触れること、③訴訟記録が膨大な量に及ぶこと、でしょう。

⑵ 各特徴と特許訴訟に向いている人

 ア 技術に対する理解

 ①の技術に対する理解が要求されることは、特に法学部などの文系出身の方にとっては、知財弁護士を目指すか目指さないかを左右しかねない事項だと思います。

 この点について、私個人の意見としては、一定程度の理解力と根気さえあれば、文系出身者でも全く問題ないと思っています。私自身、理系科目(特に数学と物理)が苦手で私立文系大学に進んだというタイプですが、今のところ特に支障なく仕事ができています。

 問題を与えられて解答を出すという学校や入試の試験問題とは異なり、特許訴訟での我々に求められる役割は、既に答え(依頼者の望む訴訟結果)は決まっていて、それに裁判官の心証を近づけていくために、如何に論理を通し、分かりやすく説明するかということですから、答えを知った上でそれを分かりやすく表現できさえすればよく、問題を解かなければならない学校や入試の試験の得手不得手とは必ずしも関係がないのだと思います。

 ここから先は、私個人の意見です。

 準備書面を読む知財部・知財高裁の裁判官も、その多くは文系学部出身です。この点からすれば、理系出身で技術に対し理解がある弁護士よりも、文系出身で技術について素人の弁護士の方が、技術の専門家ではない裁判官にとって「分からないところが分かる」という意味では優れているとさえ言えると考えています。

 ただし、上記の見解は、「相応の努力ができれば」という前提条件があります。技術分野によっては、「これは本当に日本語で書かれているのか?」と思うような明細書を何度も読み返し、依頼者の方と長時間の議論を重ね、休日も返上で当該分野の入門書を大量に読み漁るといった作業が必要です。こういった努力を「割に合わないな」と考える方は、弊所のような知財訴訟事務所には向きません。

 なお、理系出身の方であっても、我が国の特許訴訟の数の少なさからいえば、自分の専門分野とは全く異なる分野の訴訟を受け持つことも多いでしょうから、文系出身の方と同じような状況に置かれることは多いと思います。この点は、機械分野・化学分野といった感じで、技術分野ごとにある程度自らの担当する技術分野を細分化できることも多い弁理士の先生のお仕事と違う部分です。

 イ 毎回違う技術分野に触れること

 この技術分野が毎回異なるという点は、「専門性が高まらない」とか「業務効率が上がらない」という風に否定的に捉える方もいれば、「好奇心をくすぐられる」「何度やっても飽きない」と肯定的に捉える人もいるでしょう。

 前者の方は、別の業務分野の方が向いているでしょうし、弊所に入所しても辛い思いをするだけでしょう。逆に、後者の方にとっては、弊所はいい事務所だと思います。

 ウ 訴訟記録の膨大さ

 訴訟記録の膨大さも、特許訴訟の特徴の一つです。侵害訴訟であれば、特許公報だけでなく、特許査定までに提出される意見書などの包袋書類にも目を通さなければなりませんし、無効論では大量の公開特許公報に目を通さなければなりません。

 こういった資料を、「どこかにこちらに有利となる記載はないか?」という視点でくまなく読み込めるだけの仕事に対する真摯さが、特許訴訟には要求されます。

3 特許以外の知財訴訟の特徴とそれに向いている人

 ⑴ 特許訴訟以外の知財訴訟の特徴

 特許以外の訴訟分野は、商標、意匠、不競法2条1項1号〜3号など、デザインやマークを言葉にすることが求められることが多いです。

 ⑵ 特許訴訟以外の知財訴訟に向いている人

 特許訴訟と比較すると記録の量などは少ないですし、準備書面も短いことが多いのですが、この手の案件は、どう説明するのか、言葉の選択に迷うことが多いです。起案は遅々として進みません。日本語の語彙力が豊富で、表現力に自信のある方が向いているでしょう。
 
 また、こういった案件は裁判官の印象で結論が決まってしまう部分が大きいので、その心証を如何にこちらに引き寄せるか、写真の撮影方法や準備書面上での見せ方など、一般の訴訟とは違った工夫が必要になります。柔軟な考え方が必要だと思います。

4 まとめ

 今回は、知財訴訟をさらに掘り下げて業務内容を説明してみました。次回は、知財訴訟以外の業務分野についても、簡単にご説明したいと思います。      (河部)

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