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会社担当者の方の期日への出席

2019.11.27 Wed
  • 一般企業法務
  • 知的財産訴訟
  • 経営権争奪紛争・会社関係訴訟
  • 弁護士/河部 康弘

1 セカンドオピニオンを求められ…
随分前の話になってしまいますが、知財訴訟についてセカンドオピニオンを求められることが立て続けにあり、いずれのケースでも、依頼者の方から、「会社担当者の方や原告被告となっているご本人が弁論準備手続期日などに出席してもいいのか?」というご質問をいただきました。
小林・弓削田法律事務所では、交通費や時間などの問題がない限り、依頼者の方にも積極的に出席していただくようにしています。別の事務所を経験していない私はご質問自体に驚いてしまったのですが、出席したいと言うとあまりいい顔をされない先生も珍しくはないようです。

2 期日に出席すべきと考える理由
小林・弓削田法律事務所では、備忘録も兼ねて、期日の後には詳細な期日報告書を作成してどのようなやり取りがなされたかをご報告しています(ときには10頁近い報告書を作成することもあります。)。しかし、期日当日に裁判官がどのような口調で発言をしたのか、和解の際の雰囲気などといった非言語的な部分は、どんなに努力しても期日報告書だけでは伝えきれないところがあります。これを担当者の方にも感じ取っていただきたいというのが、期日への出席をお勧めする理由です。特に和解の場面では、実際に期日に出席して感じた細かなニュアンス・空気感を会社に持ち帰って会社全体の意思決定に反映していただくことが、よりよい解決をする上で有益です。
また、これも和解の場面についてですが、事案によっては「今なら和解が成立する、この機会を逃すと和解が成立せず泥仕合となってお互いに損をする。」という流れが来ることがあり、その場合にはあらかじめ打合せで決まった意思決定しかできない代理人だけでなく、柔軟な意思決定のできる方に出席していただくことが非常に重要になります。

3 期日に出席する前に
なお、『民事裁判の要領』(青林書院)は、民事訴訟手続について、訴訟経験のない会社担当者の方の疑問に答える内容になっているので、訴訟の担当者となられた方はご一読しておくと、期日に出席したときにやり取りの意味が理解しやすくなると思います。

(河部)

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