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判決における代理人の記載

2022.01.27 Thu
  • その他の知的財産関連業務
  • 弁護士/藤沼 光太

 判決に記載される訴訟代理人は何を基準に決まるのか?

 最近、弊所が受任していた事件の判決が知財高裁であったのですが、判決書に、当該事件に関係していた訴訟代理人全員の氏名が記載されていないということがありました。

 知的財産の裁判は原則全件公開なので、事務所としてはやはり関係している訴訟代理人の名前は全て掲載してほしいところです。
 訴訟代理人は、訴訟委任状、訴状・答弁書・準備書面等の裁判所に提出する書面、出頭簿に記載することになりますが、判決に記載される訴訟代理人は、これらの書面を基準に決められているのでしょうか。

<訴訟代理人の記載は任意的記載事項>
 まず、判決の訴訟代理人の記載は、法律上どのように位置づけられているのでしょうか。
 民事訴訟法第253条には、判決書における必要的記載事項について規定されています。ところが、「法定代理人」の記載は必要的記載事項ですが、「訴訟代理人」の記載はありません。すなわち、判決書における訴訟代理人の記載は、法的に任意的記載事項ということになっています。

<裁判所に聞いてみた>
 そこで、裁判所に何を基準に判決書に記載するのか、直接電話で聞いてきました。
 結論から申しますと・・・

「裁判体による。」

とのことです。裁判体によっては、口頭弁論終結時に「出廷」していた代理人を基準としているところもあれば、口頭弁論終結時に代理人である代理人を基準としている部もありましたが、結局は訴訟代理人の記載が任意的必要事項である以上、裁判体の裁量によるとのことでした。

 もっとも、事実上、要請事項として、裁判体に対し、判決文に訴訟代理人の氏名の掲載を求めることは可能とのことです。
 判決の訴訟代理人の記載は、弁護士及び弁理士にとって、自らが担当した事件の記録であり、とても重要なことかと思いますので、訴訟代理人として是非掲載したい先生がいる場合には、担当書記官に確認し、場合によっては代理人である弁護士・弁理士全員を表記するよう要請する必要がありそうです。

(藤沼)

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