弁護士ノート

lawyer notes

昭和48年著作権法

2016.06.21 弁護士:河部 康弘 著作権法

 以前のブログで、初版発行が昭和33年の鉱業法基本書をご紹介したことがありました。今回は、著作権法です。

 特許法や著作権法は権利が発生した時期の法律が適用されるため、次々と改正される知的財産法分野では、しばしば改正前の旧法にあたらねばならないことがあります。特に著作権法は、死後50年(著作権法51条2項)、映画の著作権に至っては70年(著作権法54条1項)と存続期間が長いため、おそろしく古い旧法にあたらなければならないことがあります。

 少し前のご相談で、私が生まれるよりはるか昔に創作された著作物が問題となったため、当時の著作権法を調査する必要が生じました。普段は1割引きの至誠堂書店様にお世話になります(以前のブログをご覧ください。)が、こんなときはアマゾンが便利です。

 1週間もせずに届いた著作権法は、こんな感じです↓

 昭和53年3月20日再版第5版発行、鉱業法ほどではないにしろ、なかなかのものです。

 鉱業法と並べると、こうなります↓


 博物館に展示されている古文書を思わせるような紙の色ですが、一応実際のご相談で使用する現役の基本書です(^_^;) (河部)

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