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民法改正対応の必要性について

2020.04.01 Wed
  • 一般企業法務
  • 弁護士/神田 秀斗

 とうとう、本日から、改正後の民法が施行されます。非常に大きな改正であり、私も一通り学んだ知識を基に実務にどのように活かしていくか日々研究しているところです。
 改正の内容やその趣旨説明については、種々の文献が発刊されておりますので、そちらを参照いただければと思います。本ブログでは、契約書チェックにあたって、どの程度改正に対応しなければならないのかについて思うところを述べたいと思います。

 よくお客様から、「民法改正に対応して、契約書を修正しなければならないのでしょうか。」といったご質問を受けます。また、「契約書を改正しなければ罰則があるのでしょうか。」といったご質問までありました。
 ここで、私はいつも、「なぜ、民法改正に合わせて契約書を変えたいのか。」について、質問をするようにしています。そうすると、お客様からは契約書修正の必要性について明確なご回答がない場合がほとんどです。
 そもそも、民法は、ほとんどの条文が任意規定であるため、当事者の合意がない場合にその合意内容を補充するもの、あるいは合意があっても抽象的である場合にその解釈指針を示すものとして機能しています。したがって、当事者間に契約書等で明確に合意がある場合には、民法の規定よりも、当事者の合意が優先することになります。
 このような前提に立つと、民法改正に合わせて契約書を修正する「義務」はないということになります。例えば、瑕疵を「契約不適合」に変更しなければならない必然性は全くありません。
 要するに、既に当事者間で契約書があり、当該契約書に従って恙なく業務が遂行されているのであれば、焦って民法改正に合わせて契約書を変更する必要はないのではないか、というのが私の考えです。
そうすると、民法改正に伴う契約書チェックに関する我々弁護士の仕事は、改正によって依頼者にとって有利な条文が増えた部分について、「変えたほうがよいのではないか。」と提案することが主たる業務になると考えています。改正対応については、義務ではなく、自身に有利な条項へ修正するためのきっかけとして用いるのがよいのではないかと思う次第です。
 他方で、根保証における極度額の明文化等、規定しなければ契約書自体が無効となりうる改正内容もあり、これは契約書作成・チェックにあたっては要注意です。

(神田)

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