弁護士ノート

lawyer note

特許法

  • 小林・弓削田法律事務所の特徴①

    2016.07.04 弁護士:河部 康弘 商標法 意匠法 特許法 知的財産訴訟

    1 第70期弁護士採用に向けて 小林・弓削田法律事務所では、現在司法修習中の第69期弁護士の採用が決まっていますが、第70期弁護士についても、採用を予定しています。 弁護士が何百人も所属する大事務所であれば、大学やロースクールの先輩が勤務していたりして、事務所の業務内容や雰囲気を感じ取り…

  • 特許権侵害訴訟と科学用語辞典

    2016.06.07 弁護士:河部 康弘 特許法 知的財産訴訟

    1 特許訴訟と辞典合戦 以前のブログで国語辞典に言及したことがありましたが、今回のブログでは、特許訴訟に必須の科学用語辞典を題材にしてみたいと思います。 特許権侵害訴訟においては、特許法104条の2(被告は原告が侵害行為であると主張する行為の具体的態様を明らかにしなければならないとするも…

  • 技術説明会の公開

    2016.05.18 弁護士:河部 康弘 特許法 知的財産訴訟

    1 弁論準備手続期日から口頭弁論期日へ? 最近、特許権の審決取消訴訟や侵害訴訟で、裁判所から、技術説明会を公開の法廷で行えないか、との要請を受けることがありました。 技術説明会は法律上の制度ではなく、複雑な特許事件についての裁判官の理解を助けるため、慣行的に行われているもので、従前は、第…

  • 実用新案について

    2016.02.25 弁護士:藤沼 光太 その他の知的財産関連業務 特許法

     この前、事務所で仕事が終わって帰宅する際、タクシー内にある運転手と乗客の間にある板に「実用新案出願中!」という記載がありました。  弁理士の皆様もご存じのとおり、新実用新案制度は、製品や技術のライフサイクルが短期化し、早期の権利化のニーズが高まったことに対応して制度化されたものです。し…

  • 『特許・商標・不正競争関係訴訟の実務入門』

    2016.02.22 弁護士:河部 康弘 不正競争防止法 商標法 特許法 知的財産訴訟

    本年度は、弊所に神田弁護士が入所しました(来年度も新人弁護士が入所する予定です。)。ということで、彼へのメッセージも兼ねて、最初に侵害訴訟の起案を経験するときに、役に立つ本を紹介したいと思います。 少し前の本になってしまいますが、『特許・商標・不正競争関係訴訟の実務入門』です。 (株式会…

  • 書店選び

    2016.02.18 弁護士:河部 康弘 一般企業法務 特許法

    1 本は弁護士の商売道具  今回は弁護士の書店選びについて、お話してみたいと思います。  入所直後から弓削田弁護士から「本は弁護士の商売道具だから、書籍代は出し惜しまない方がいい。身銭を切った方が身になりやすい。」と言われていることもあり、私は毎年それなりの金額を書籍につぎ込んでいます。…

  • タイの出願情報

    2016.01.14 弁護士:河部 康弘 その他の知的財産関連業務 渉外法務 特許法

     先日の日経新聞に、特許庁がタイの知的財産局と特許出願情報を交換し、今後インターネットにタイの出願情報をアップロードしていくという記事が出ていました。  特許関係の訴訟では、新規性要件・進歩性要件違反を主張する際に、外国の公開特許公報などの文献を裁判所に証拠提出することがよくあります。そ…

  • 民法改正に伴う特許法の改正

    2015.04.13 弁護士:河部 康弘 特許法

    1 民法改正の影響は多方面に及ぶ  こんにちは、河部です。今月初めに改正民法の条文案が発表されましたが、その余波はあらゆる法律分野に及んでおり、改正民法の条文案と一緒に民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する…

  • 特許権侵害訴訟受任件数

    2015.04.09 弁護士:河部 康弘 特許法 知的財産訴訟

    1 特許権侵害訴訟の数は意外と少ない 皆様こんにちは、河部です。今回は、特許権侵害訴訟の件数について、お話したいと思います。 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書によると、近年の特許権侵害訴訟の件数は、年間200件程度で推移しているとのことです。 平成25年度の司法統計によれば、民事の…

  • 高橋淳先生著『裁判例から見る進歩性判断』

    2015.03.30 弁護士:河部 康弘 特許法 知的財産訴訟

    1 ご挨拶 皆様こんにちは、河部です。弊所も、ただの怠慢紆余曲折を経て、ようやくブログ発信にこぎつけました。 昨今の弁護士大増員を経て、今は弁護士を選べる時代です。我々弁護士も、選ばれるに足る弁護士であるか、その判断材料を積極的にご提供せねばなりません。 弁護士選びの判断材料をご提供でき…

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