弁護士ノート

lawyer note

  • 大田清掃工場見学

    2023.09.01 弁護士:弓削田 博 一般企業法務

     先日、大田清掃工場を見学させていただきました。  東京23区内の清掃工場は東京二十三区清掃一部事務組合が運営していますが、弊所のお客様である東京エコサービス株式会社様が同組合から委託を受けて清掃工場の燃焼管理と設備の維持管理を行っています。  「とにかくまずは現場を見る」という現場主義…

  • フリーランス新法の概要と今後の対応

    2023.08.15 弁護士:平塚 健士朗 一般企業法務

     令和5年5月12日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス新法」といい、条文番号のみ記載する場合はフリーランス新法の条文を指します。)が公布され、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとなりました。  概要は…

  • 特許権侵害訴訟において差止請求と損害賠償請求を分けることの意味

    2023.08.01 弁護士:平田 慎二 特許法 知的財産訴訟

     特許権が侵害されている場合、侵害品の製造、販売等の差止を求めることができる(特許法100条)とともに、侵害行為により被った損害の賠償を求めたり(民法709条)、実施料相当額の不当利得の返還を求めることができます(民法703条)。  そのため、特許権侵害訴訟の訴訟物は、大別して①原告が被…

  • 現在の司法修習事情⑩〜集合修習・二回試験

    2023.07.14 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     今回は、集合修習・二回試験について紹介します。二回試験を終えると、司法修習の内容は全て終了です! 1 集合修習 (1)概要  集合修習は、期間にして1か月半程度あり、模擬裁判等の講義や即日起案、その講評が行われます。  即日起案は、二回試験に近い形で、朝から夕方まで一日かけて起案を行い…

  • 7月1日「弁理士の日」コンテンツ作成で注意すべきこと(著作権について)

    2023.06.30 弁護士:藤沼 光太 その他の知的財産関連業務 著作権法

    1 「弁理士の日」  明治32年7月1日、弁理士法の前身である「特許代理業務登録規則」が施行された関係で、日本弁理士会により7月1日は「弁理士の日」とされています。  毎年、知財業界では「弁理士の日」に合わせて、「弁理士の日」記念ブログ企画というものを開催しておりますが、今年のテーマは、…

  • ChatGPT使用に関する個人情報保護法上の問題点

    2023.06.20 弁護士:神田 秀斗 個人情報保護

     令和5年6月2日、個人情報保護委員会が「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」と題する書面を発しました。個人情報取扱事業者、行政機関等及びChatGPTを展開するOpenAIに対し、個人データ取扱上の注意喚起等をなすものとなっております。  本ブログでは、個人データを取り扱…

  • 現在の司法修習事情⑨〜選択修習

    2023.06.15 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

     今回は、選択修習について紹介します。 1 選択修習 (1)概要  選択修習では、各修習地が独自に設定するプログラムやどこの修習地の人でも選択可能なプログラム(全国プログラム)から、各自で希望する修習を選択して修習を行うことになります。  各修習地が独自に設定するプログラムには、海上保安…

  • もっと使える不競法2条1項20号(品質誤認表示)

    2023.06.01 弁護士:河部 康弘 不正競争防止法

     今回は、最近私の担当するご相談で検討する機会が多い不正競争防止法2条1項20号(品質誤認表示)について、私がもっと注目されていい条文なのではと考えている理由をお伝えしたいと思います。 1 不競法2条1項20号の内容  不競法2条1項20号は、「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取…

  • 現在の司法修習事情⑧〜刑裁修習

    2023.05.15 弁護士:平塚 健士朗 その他の知的財産関連業務

    今回は、刑裁修習について紹介します。 1.刑裁修習 (1)概要  刑裁修習は、基本的な内容は民裁修習と同じく、記録検討、裁判傍聴、起案が中心です。民裁修習と異なるのは、修習生がそれぞれ裁判官、弁護士、検察官役となって行う模擬裁判があることです。  私の修習地では、裁判傍聴やその記録の検討…

  • 厳格化する海外でのアート取引とKYC

    2023.05.01 弁護士:木村 剛大 Art Law 渉外法務

    マネーロンダリング規制の厳格化 EUで第5次マネーロンダリング指令(5th Anti-Money Laundering Directive)が2018年に制定され、アートマーケットが規制対象に加わりました。 この指令に基づき、2020年に各国での法制化が義務付けられたことから、近時KYC…

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